こんにちは、営業の谷地です。
今回の担当は私が担当させていただきます。
テーマは「お客様からよく質問されること」
《買付証明書》についてお話しさせていただきます。
不動産業界では、物件を申し込むことを、「買付」と言います。
「購入申し込み」と言うこともあります。
その為、購入物件が決まったら《買付証明書》や《購入申込書》を売主様へ提出してお客様の購入意思表示を行います。
《買付証明書》には、お客様の
・購入希望価格
・手付金の額
・契約希望日時、引渡希望日時
・住宅ローンの有無
など記入し、書面にて購入の意思表示を示し、お客様に代わり、私達が契約までの折衝や調整をしていく事になります。
但し、《買付証明書》を出したからといって、必ず購入できるとは限りません!
《買付証明書》を出した順番に、1番手、2番手、3番手と順番が付けられます。
知らない間に、他のお客様と買付のタイミングがかぶっている場合は、よくあります。
基本的には、1番手の方が優遇されるのが一般的ですが、買付の内容によっては、2番手の方に負けてしまう場合もあります。
それは、
・指値(値引き)交渉がある場合
・ローン審査が承認となっていない場合
・契約日と引渡日が遠い場合
以上の内容がよくある例です。
買付がかぶった場合、誰と契約するかは売主様の判断になるからです。
少しでも高く、早く売りたいのは、誰しも同じだと思います。
その為、買付証明書の内容はとても大事になってくるのです。
不動産の取引の場合は、必ず、売主様と買主様がいます。
その間を取り持ち、より良い取引となる様進めさせていただくのが、私達の仕事です。
また、《買付証明書》を出したあとにやってはいけないタブー事項もご紹介します。
・キャンセル(ドタキャン)
・契約日の一歩的な延期
・折衝後の更なる値引き交渉、サービスの要求
になります。
買付証明書に記入した内容や話しをコロコロと変えてしますと不信感に繋がります。
また、購入意思が固まっていない状態での買付は、トラブルにも繋がり兼ねませんし、
お客様の為にも、購入意思が固まっていない状態での買付証明書は私達もお預かりすることはできません。
以上の様に、《買付証明書》とは、お客様の購入意思を示す大切な書面になります。
弊社所属の営業は、お客様により良いご提案をさせていただきます。
担当営業としっかりと相談しながら、決めていきましょう。
これからGWに入りますね!
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