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2023.03.31 Fri

こどもエコすまい支援事業  (投稿:谷地)

こんにちは、営業の谷地です。

も満開となり、お花見の季節となりましたね。

このブログをご覧になっている方も、今年も多くの方は、を見に行ってらっしゃるのではないでしょうか。

弊社の近くの市役所に繋がる道の歩道には、今年も多くのが満開となっています。

 

さて、今回のブログは、【こどもエコすまい支援事業】についてお話しをしていきます。

 

前回の【こどもみらい住宅支援事業】が終わり、新たな住宅購入の支援事業として【こどもエコすまい支援事業】が始まり、本日より申請開始となりました。

※補助金の申請手続きや受け取りと一般消費者への還元は、「こどもエコすまい支援事業者」が行います。補助対象者である一般消費者が直接申請をすることはできません。

 

・注文住宅の新築

・新築分譲住宅の購入

・リフォーム

 

が対象となりますが、このブログでは、当社のお客様で大きく関係する《新築住宅の購入》にスポットを当てて話していきます。

 

●対象となる方

①子育て世帯または若者夫婦世帯である

※申請時点において、2004年4月2日以降に出生した子を有する世帯(令和5年3月31日までに建築着工するものについては、2003年4月2日以降)

※申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降に生まれた世帯(令和5年3月31日までに建築茶着工するものについては、1981年4月2日以降)

②こどもエコすまい支援事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方

※「こどもエコすまい支援事業者」は、購入者に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を購入者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。

※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。

※令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が対象です。

 

●対象となる新築住宅

①所有者(購入者)自ら居住する

②住戸の床面積が50㎡以上である

③土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する

④都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

⑤不動産売買締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

⑥証明書等により、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有することが確認できる

⑦交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

 

●対象となる期間

①基礎工事の完了(工事の出来高)

※建築着工~交付申請まで(遅くとも2023年12月31日)

②「基礎工事より後の工程の工事」への着手

※2022年11月8日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。

 

●不動産売買契約日の期間

契約日は問いません。

 

●補助額

1戸あたり100万円とします。

 

●手続き期間

・交付申請の予約

2023年3月31日~予算上限に達するまで(遅くとも2023年11月30日まで)

・交付申請期間

2023年3月31日~予算上限に達するまで(遅くとも2023年12月31日まで)

・完了報告期間

交付決定後、補助対象の建物に応じた期間

※戸建住宅の場合、交付決定~2024年7月31日

 

以上になります。

※各項目細かい要件等がありますので、【こどもエコすまい支援事業】のホームページをご覧いただくか、当社営業までご相談下さい。

 

大事なのは、

・お客様が対象か

・検討物件が対象か

・予算上限に達した時点で事業終了

 

です!

前回の【こどもみらい住宅支援事業】の時は、ギリギリで予算が達してしまい、交付申請ができなかったお客様がいらっしゃいました。

駆け込みでの住宅購入は、申請できないケースがありますので、お早めにご検討下さい。

 

明日から4月となり新生活が始まる方も多くいらっしゃると思います。

新築分譲住宅(建売)は、まだまだ物件がありますので、3月の流れのまま多くのお客様が検討されている時期です。

 

ご見学や購入希望の方はお気軽にお問合せ下さい。